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国が土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」の概要
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により取得した土地を、一定の条件下で国に引き渡すことができる制度です。この制度は、令和5年(2023年)4月27日から施行され、相続人が管理や処分に困ったときに土地を手放す手段として設けられました。
相続土地国庫帰属制度はこんな方におすすめ
- 高齢で土地の管理が体力的に難しい方
- 遠方に住んでおり、土地の管理が難しい方
- 利用予定がなく、維持費用が負担と感じている方
高齢で土地の管理が体力的に難しい方
土地の管理には、草刈りや固定資産税の支払い、隣地トラブルへの対応など、多くの手間がかかります。これらは、年齢を重ねるにつれて体力や判断力の低下により、次第に難しくなる場合があります。
これらの負担は子どもや孫に引き継がれる可能性があり、将来的に「負の遺産」となってしまうリスクもあります。そのため、早い段階で土地の管理方法や処分について検討する必要があります。
遠方に住んでおり、土地の管理が難しい方
遠方に住んでいる場合、土地の維持管理には時間的にも金銭的にも負担が大きくなります。例えば、現地で行う草刈りや建物の修繕などは、移動距離や頻度が増えることで一層大変になります。
その他にも、遠方にいることで土地の状況を把握しづらくなります。そのため、自然災害や第三者による不法利用などの不測の事態に対応することが難しくなります。
利用予定がなく、維持費用が負担と感じている方
土地は所有しているだけで固定資産税がかかり、建物があればさらに維持・管理費用が発生します。利用していない土地にこれらの費用を払い続けることは、家計に負担を与える場合があります。
特に、市場価値が低く売却が難しい山林や耕作放棄地などは、持ち続けることで維持費用がかさみ、「負動産」になってしまう可能性があります。
引き取りができない土地の要件
以下に該当する土地は「相続土地国庫帰属制度」に基づいて国が引き取る対象外となります。この制度の趣旨は、管理や処分が可能な土地を国に帰属させることで、所有者の負担を軽減することです。
ただし、国が引き取ることで発生する過剰な負担やリスクを避けるため、以下のような理由でこれらの土地が対象外とされています。
申請をすることができないケース(却下事由)
- 建物がある土地
-
建物がある場合、建物の取り壊しや処分に追加の手間や費用がかかります。また、建物が使用されている場合、第三者の権利(借家権など)が絡むことが多く、国が管理するのに適していないためです。
解決策
建物を所有者自身で解体・撤去し更地にすることで、国庫帰属の対象となる可能性があります。ただし、解体費用や手続きに関する詳細は、専門家に相談することをおすすめします。
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
-
抵当権や地上権などがある土地は権利関係が複雑で、国がその管理や処理を引き継ぐことは困難です。こうした権利が絡んでいる場合、土地の管理・処分に制約が生じるため、国に帰属させることが不適切とされています。
解決策
設定されている担保権や使用収益権を抹消する手続きを行い、権利関係を整理する必要があります。具体的な手続きについては、法務局や専門家に相談してください。
どの専門家に相談すべきかの判断基準
- 単純な手続き(例: 抵当権抹消登記の申請) → 司法書士
- 権利者との交渉が必要 → 弁護士
- 土地や建物の価値が関係する場合 → 不動産鑑定士
- 土地の現況や境界が不明確な場合 → 土地家屋調査士
- 書類作成の代行が主な目的 → 行政書士
担保権や使用収益権を抹消は自身で行うこともできます。
- 他人の利用が予定されている土地
-
道路や墓地として利用されている土地は公共性が高い場合が多く、管理者(自治体や使用者)との調整が必要となり、国が直接管理するのは難しいと判断されます。
解決策
該当する利用計画を中止し、他人の利用予定を解除することで、国庫帰属の対象となる可能性があります。ただし、公共性の高い利用計画の場合、解除が難しい場合もあります。
- 土壌汚染されている土地
-
土壌汚染のある土地を国が引き取ることで環境修復責任を負うリスクが高くなります。修復にかかる費用や時間を考慮すると、国庫に帰属させるのは現実的ではありません。
解決策
専門業者に依頼して土壌汚染の調査・浄化を行い、汚染を除去する必要があります。浄化後、再度申請を検討してください。
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
-
境界が曖昧だと隣接地の所有者との紛争や、管理に収拾がつかなくなります。国は土地の引き取り後の管理責任を負うため、境界が明確でない土地は対象外としています。
国に引き取ってもらうためには、境界確定訴訟や隣接地所有者との協議を行い、境界を明確にすることが必要です。
境界確定訴訟と筆界特定制度はどう違うのか(三井住友トラスト不動産)
解決策(境界)
土地家屋調査士に依頼して境界確定を行い、隣接地所有者との協議を経て境界を明確にすることで、申請が可能となります。
解決策(所有権)
所有権を明確にするために裁判所での手続きや関係者との協議を行い、所有権を確定させる必要があります。
承認を受けることができないケース(不承認事由)
- 急斜面や崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
-
勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上の崖がある土地は、土砂崩れなどの災害リスクが高く、擁壁工事や定期的な点検・補修が必要となります。これらの管理には多大な費用と労力が伴うため、国が引き取るには難しいです。
解決策
地盤調査を依頼し、その結果に基づき必要であれば擁壁工事や斜面の補強を行い安全性を確保します。また、土地を分割して崖を含まない部分だけを国庫帰属に申請することも一つの方法です。
- 地上に管理・処分を阻害する有体物がある土地
-
地上に建物、廃棄物、放置車両、老朽化した工作物、倒木の危険がある樹木などが存在する場合、これらの除去や管理には追加の費用と労力が必要です。
放置すると周辺に被害を及ぼす可能性がある有体物は、国の管理負担が増えるため承認が得られません。
解決策
放置車両や廃棄物、老朽化した建物があれば、専門業者に依頼して撤去を行います。撤去後は、更地にして管理が容易な状態に整えます。自治体の廃棄物処理補助金を活用することで、コストを削減できます。
- 地下に除去が必要な有体物がある土地
-
地下に産業廃棄物、建築資材の残骸、古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石などが埋設されている場合、これらを除去しないと土地の管理や処分が困難です。
除去作業には高額な費用と専門的な技術が必要となるため、国が引き取ることは適切でないと判断されます。
解決策
地盤調査で埋設物を確認した後、必要に応じて産業廃棄物処理業者や解体業者を手配し、地下物を除去します。整地後、再度申請を検討します。
費用軽減のために自治体の補助金を利用するのがおすすめです。
- 隣接地所有者との争訟が必要な土地
-
土地の所有権や境界に関して隣接地所有者との間で争いがある場合、法的手続きや調整が必要となります。これらの紛争は解決に時間と費用がかかり、国が引き取った後も管理上の問題を引き起こす可能性が高いため、承認が得られません。
解決策
境界確定を土地家屋調査士に依頼し、隣接地所有者と協議します。話し合いで合意に至らない場合は、弁護士に相談して法的手続きを進め、権利や境界を明確にします。
- その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地
-
災害の危険性が高い土地、動物による被害が予想される土地、適切な造林や間伐が行われていない森林、法令に基づく金銭債務を伴う土地などは、管理や処分に過度な費用や労力が必要となります。
これらの土地を国が引き取るには管理負担が大きいため、承認が得られません。
解決策
災害リスクの高い土地については、整地や排水設備の設置を行います。森林や農地は、間伐や適切な整備を実施します。負債がある場合は弁護士や税理士に相談して、分割払いなどの方法を検討します。
申請に必要な書類
相続土地国庫帰属制度の申請には、以下の書類が必要です。
全ての申請者が必要な書類
- 土地の位置および範囲を示す図面
- 土地と隣接する土地の境界点を示す写真
- 土地の形状を明らかにする写真
上きの添付書類の記載例。
- 土地の位置および範囲を示す図面
-
取得先:法務局
インターネットで請求する方法
登記・供託オンライン申請システム登記ねっと 供託ねっとで申請を行い、法務局の窓口に行けば入手できます。
郵送で請求する方法
法務局の「各種証明書請求手続」から請求書様式をダウンロードし、手数料(450円)分の収入印紙を貼ります。請求書に切手を貼った返信用封筒を同封し、管轄の法務局へ送ると、郵送で届けられます。
地積測量図がない場合
最寄りの土地家屋調査士に依頼してください。
- 土地と隣接する土地の境界点を示す写真
-
取得先:自身で撮影
現地で境界標や塀などを撮影。日付や方角を記録する。
- 土地の形状を明らかにする写真
-
取得先:自身で撮影
現地で土地の全景を複数の角度から撮影します。土地の状態や利用状況が分かるように撮影することが重要です。
- 申請者の印鑑証明書
-
取得先:市区町村役場、コンビニエンスストア
印鑑証明書(正式には「印鑑登録証明書」)を取得するには、次のものが必要です。
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)または住民基本台帳カード、個人番号カード
- 手数料(自治体によって異なりますが、数百円程度が相場です)
- 本人確認書類(パスポートや運転免許証など)が必要な自治体もあります
コンビニで取得する方法
マイナンバーカードや住民基本台帳カード、またはスマートフォン用の電子証明書を搭載したスマートフォンで、全国のコンビニエンスストアなどのキオスク端末を利用します。
遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面
- 相続人が遺贈を受けたことを証する書面
-
遺贈を受けたことを証明するための書類として、以下が必要です。窓口、または郵送で申請します。
- 遺言書:公正証書遺言の場合は、公証役場で取得します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得。
- 被相続人の除かれた住民票または戸籍の附票:被相続人の最終住所地を管轄する市区町村役場で取得。
- 相続人の戸籍一部事項証明書:相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得。
- 相続人の住民票または戸籍の附票:相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得。
- 相続人全員の印鑑証明書:各相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得。
承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面
承認申請者とは、相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を国庫に引き渡したいと考えている人(申請する人)を指します。
- 土地の所有権登記名義人から相続又は一般承継があったことを証する書面
-
所有権登記名義人と申請者が異なる場合、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得。
- 被相続人の除かれた住民票または戸籍の附票:被相続人の最終住所地を管轄する市区町村役場で取得。
- 相続人の戸籍一部事項証明書:相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得。
- 相続人の住民票または戸籍の附票:相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得。
- 遺産分割協議書:相続人全員で作成し、全員の署名・押印が必要です。作成後、各相続人の印鑑証明書を添付。
任意で添付する書面
- 固定資産評価証明書
-
取得先:土地所在地の市区町村役場(固定資産税担当窓口)
窓口または郵送・オンライン申請で取得できます。
- 承認申請土地の境界等に関する資料
-
取得先
- 過去に依頼した土地家屋調査士・測量士
- 法務局で「地積測量図」などを確認
- 新規で土地家屋調査士や測量士に依頼
申請を専門家や第三者に依頼する際の注意点
土地の国庫帰属は重要な手続きで、本人の意思確認が非常に重要視されます。誤った代理や不正な申請を防ぐため、法定代理人以外の第三者に代理は一切認められていません。
承認申請手続を行う者について
申請書への記名と押印は本人が行い、第三者に代理させることはできません。例外として法定代理人(親権者、成年後見人など)が申請を行う場合は認められています。
法定代理人とは、法律に基づいて他人の意思決定を代行できる人です。
- 親権者:未成年者の保護者。
- 成年後見人:判断能力が不十分な高齢者や障がい者を支援する人。
これらの法定代理人の場合は、申請者本人の代わりに申請手続きを進めることができます。
行政書士や弁護士などの第三者に手続き全てを任せることはできませんが、書類作成の補助やアドバイスは可能です。申請の結果(承認、不承認など)は、申請者本人に直接通知されます。
専門家に申請書等の作成を依頼することも可能
申請手続に関する全てのことを申請者本人が行う必要はありません。申請書や添付書類の作成が難しい場合には、以下の専門家に依頼することが認められています。
- 弁護士
- 申請手続きに関わる法的な問題について相談できます。
- 司法書士
- 土地の権利関係や必要書類の作成をサポートします。
- 行政書士
- 申請書類全般の作成や代行を行います。
専門家に依頼したい場合は以下から相談ができます。
手続きにかかる費用
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、主に以下の費用が発生します。
審査手数料
- 金額
-
土地1筆あたり14,000円
- 納付方法
-
申請時に、申請書に審査手数料相当額の収入印紙を貼付して納付します。
- 注意点
-
申請を取り下げた場合や審査の結果、却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。
負担金
負担金は、国が土地を管理する際の10年間の標準的な費用を考慮して算定されます。金額は土地の種目や区域、面積によって異なります。
基本額:原則として20万円
市街化区域内の宅地や農用地区域内の農地、森林などは、面積に応じて負担金が変動します。具体的な算定方法は以下の通りです。
(※千円未満の端数は切り捨てとなります。)
- 市街化区域内の宅地
-
面積範囲 負担金計算式 50㎡以下 地積×4,070円+208,000円 50㎡超100㎡以下 地積×2,720円+276,000円 100㎡超200㎡以下 地積×2,450円+303,000円 200㎡超400㎡以下 地積×2,250円+343,000円 400㎡超800㎡以下 地積×2,110円+399,000円 800㎡超 地積×2,010円+479,000円 - 農用地区域内の農地
-
面積範囲 負担金計算式 250㎡以下 地積×1,210円+208,000円 250㎡超500㎡以下 地積×850円+298,000円 500㎡超1,000㎡以下 地積×810円+318,000円 1,000㎡超2,000㎡以下 地積×740円+388,000円 2,000㎡超4,000㎡以下 地積×650円+568,000円 4,000㎡超 地積×640円+608,000円 - 森林
-
面積範囲 負担金計算式 750㎡以下 地積×59円+210,000円 750㎡超1,500㎡以下 地積×24円+237,000円 1,500㎡超3,000㎡以下 地積×17円+248,000円 3,000㎡超6,000㎡以下 地積×12円+263,000円 6,000㎡超12,000㎡以下 地積×8円+287,000円 12,000㎡超 地積×6円+311,000円
- 納付期限:承認を受けて負担金の通知を受けた日から30日以内
- 納付場所:日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)
期限内に納付しない場合、承認の効力が失われるため注意が必要です。
その他の費用
- 書類取得費用
-
申請に必要な各種証明書(印鑑証明書、戸籍謄本など)の取得費用が発生します。
- 専門家への依頼費用
-
申請書類の作成や手続きのサポートを弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼する場合、その報酬が必要となります。
手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは、以下の流れで進めます。
管轄の法務局で事前相談を行います。この際、土地の登記事項証明書や地図、現況写真などを持参し、申請の可否や必要書類について確認します。
申請に必要な書類を揃えます。主な書類は以下の通りです。
- 土地の位置および範囲を明らかにする図面
- 土地と隣接地との境界点を示す写真
- 土地の形状を示す写真
- 申請者の印鑑証明書
- 相続関係を証明する書類(遺言書、戸籍謄本など)
必要書類については、法務省の公式サイトで確認できます。
必要書類を揃えたら、管轄の法務局に承認申請を提出します。この際、審査手数料として土地1筆あたり14,000円の収入印紙を申請書に貼付します。
審査期間は通常3~6ヶ月程度です。審査の結果、承認または不承認の通知が申請者に送付されます。
承認通知を受け取った場合、通知日から30日以内に負担金を納付します。負担金の額は土地の種類や面積によって異なります。
負担金の納付が確認されると、土地の所有権が国に移転します。法務局が所有権移転登記を行い、手続きが完了します。
承認されなかった場合の対処法
相続土地国庫帰属制度の承認が通らなかった場合、以下の対処法があります。承認されない理由や状況に応じて、適切な方法を選ぶことが重要です。
理由を確認し改善してから再申請する
不承認の通知書には、承認されなかった理由が記載されています。この理由を確認し、具体的な問題点を把握します。
例
- 必要な書類が不備だった。
- 境界が明確でない土地である。
- 土地が一定の基準(管理困難性が高い土地など)を満たしていない。
理由に応じて再申請や他の手段を検討します。
土地を売却する
承認要件を満たさず国庫帰属が認められなかった場合、売却を検討することが一般的です。売却に際しては、信頼性や実績のある不動産仲介会社を選ぶことが重要です。
三井のリハウスは売買仲介取扱件数が38年連続で1位を誇るなど、豊富な取引実績があります。
実際に三井のリハウスで不動産を売却した人々からは、「丁寧な対応」や「安心感がある」といった評価が多く寄せられています。
- 売却までの期間が短い
- 豊富な取引実績と信頼性
- 適正価格を算出する能力が高い
- 経験豊富なスタッフが売却後もサポート
- 「AI査定システム」による正確な査定を提供
大手企業としての信頼性と安定感があり、初めての不動産取引でも安心して任せられると評価されています。
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相続放棄を検討する
土地を管理することが困難で、他の手段も難しい場合、相続放棄を検討することができます。相続放棄は、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。
相続放棄するとその土地を含め、すべての相続権が放棄されます。放棄後は次順位の相続人(兄弟姉妹など)が負担する可能性があります。
相続放棄の流れと相続放棄をする際の注意点を解説(三井住友信託銀行)
この記事の重要な部分のまとめ
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を一定の条件下で国に引き渡せる仕組みで、2023年4月に施行されました。
この制度は相続人であれば誰でも申請可能ですが、特に次のような方に適しています。
- 高齢で土地の管理が難しい人
- 遠方に住んでおり土地の管理が困難な人
- 土地の維持費用が家計の負担になっている人
ただし、以下のような土地は対象外となります。
- 建物がある土地
- 境界が不明確な土地
- 担保権が設定されている土地
申請前に条件を十分に確認することが重要です。
申請方法と費用
申請には、法務局で事前相談を経て必要書類を準備し、申請書を提出する必要があります。審査には3~6ヶ月ほどかかり、1筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。
審査が承認されると、負担金を納付することで土地所有権が国に移転します。不承認となった場合には、必要な改善策を講じるか、他の方法を検討する必要があります。
承認されないケース
この制度では、建物がある土地や権利関係が複雑な土地、土壌汚染のある土地などは対象外です。対象外となった場合、建物解体や権利整理、汚染浄化などの手続きを行う必要があります。
境界が不明確な土地や災害リスクが高い土地も対象外となるため、事前の確認が必要です。