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訳あり物件、不動産がなかなか売れない理由
- 共有持分・共有名義の不動産
- 借地権のある物件
- 再建築不可物件
- 事故物件
- ゴミ屋敷物件
- 長期間の空き家
売れにくい物件 1
共有持分・共有名義の不動産
- 買い手に法的リスクが伴う
- 持分のみの売却は需要が少ない
- 融資が難しいから買い手がいない
- 全員の同意が必要で意思決定が一致しない
共有持分・共有名義の不動産は全ての共有者の合意が必要になるため、売却の手続きが複雑になります。共有者間で意見の相違や利害関係の対立が生じやすく、全員の同意を得るのに時間がかかったり、時には不可能になったりすることがあります。
購入希望者にとっても共有物件は将来、売却する際に他の共有者との関係性や、意思決定の難しさを懸念します。特に相続による共有の場合は、兄弟姉妹間の感情的な対立が売却に影響を及ぼすことが多く、売りにくさに拍車をかけます。
金融機関も共有物件への融資に慎重な姿勢を示すことが多く、これが購入希望者の選択肢を狭めることにつながっています。
共有持分は他の共有者に知られずに売却が可能
法的には、自分の持分を他の共有者の同意なしに売却する権利を持っています。これは民法第251条に規定されています。物件全体の売却は不可能ですが、「自身が所有している持分」のみであれば売却することが可能です。
登記手続きも、売却する持分についてのみ行われるため、必ずしも他の共有者に知られるわけではありません。
不動産共有名義とは?メリットや注意点、名義の変更方法(三井のリハウス)
売れにくい物件 2
借地権のある不動産
- 売却手続きが複雑
- 地代の支払いが必要
- 融資のハードルが高い
- 契約期間と更新の不安がある
- 所有権がないため資産価値が低い
借地権物件は土地の所有権がないため、完全な所有権を持つ物件と比べて資産価値が低くなります。また、借地権物件は一般的に資産価値の上昇が期待しにくいという特徴があります。
土地の価値上昇分を享受できないため、投資家から見ても魅力が低くなります。
また借地権付き不動産は、地主に対して定期的に「地代」の支払いが必要です。そこに住み続ける限り支払いが発生するため、その支払いを負担に感じる購入者も少なくありません。
売れにくい物件 3
再建築不可物件
- 用途の制限が多い
- 建物の再建築ができない
- 売却時の価格がさらに低くなる
- 担保価値が低いため融資が難しい
- 投資用、居住用としてのメリットが少ない
再建築不可物件は、法令上の制限により新たな建物の建設が許可されていない土地です。現在の建物が老朽化や災害で損壊した場合、新たな建物を建てることができません。
加えて、再建築不可物件は一般的に古い建物であることが多く、メンテナンスやリフォームにかかるコストが高くなる傾向があります。これらが購入者にとって大きなリスクとなり、敬遠される主な理由の一つです。
資産価値の観点からも不利な面が目立ちます。通常、不動産の価値は土地と建物の両方に依存しますが、再建築不可物件では建物の価値が時間とともに減少するだけで、将来的に価値が上がる可能性はほとんどありません。このため、投資的な魅力もなくなります。
売れにくい物件 4
事故物件
- 心理的な抵抗感が大きい
- 資産価値が低い
- 周辺住民との人間関係が心配
- 告知義務により事故の事実を隠せない
事故物件が売れない最大の理由は、「心理的な嫌悪感」が強いためです。過去に起きた事件や事故のイメージが物件に対してネガティブな印象を与え、不安や恐怖を感じることが多いため売れにくくなります。
事故の内容によっては、周辺住民からの反応や態度が変わることもあり、居住者の生活に大きなダメージを与えます。住み始めてすぐに周囲と壁ができ、地域に馴染むのが難しくなることがあります。
将来的に売却したい場合も、事故物件は買い手が見つからない可能性が高いため、購入者にとっては出口戦略が立てにくいという問題もあります。
売れにくい物件 5
ゴミ屋敷物件
- 清掃・片付けの費用と手間が大きい
- 建物の損傷・劣化が激しい
- 内覧の段階で避けられる
- 資産価値がない
- 周辺住民との関係が悪化している
ゴミ屋敷の売却には、清掃と原状回復にかかる費用と労力が大きな障壁となります。ゴミ屋敷の状態が長期間続いていた場合、建物自体に深刻なダメージが生じている可能性があります。
害虫や害獣の侵入、カビの発生、構造上の問題など、目に見えない損傷が存在する可能性が高く、これらの修復に追加の費用が必要となります。
加えて、ゴミ屋敷物件は適切な価格設定が難しいという問題もあります。清掃や修繕にかかる費用を考慮すると、周辺相場よりも大幅に安い価格設定が必要となりますが、それでも購入後のリスクや労力を考えると割高に感じる購入者も多いです。
売れにくい物件 6
長期間の空き家
- 修繕やリフォームに多額の費用がかかる
- 心理的な抵抗感
- 管理不足による衛生面
- 長期間売れ残っていることに対する不安
長期間の空き家になっていた物件は管理が行き届いていないため、老朽化や設備の劣化が進んでいることが多いです。そのため修繕やリフォームに多額の費用が必要となります。
特に基礎や屋根、水回り、電気設備などの主要部分に問題がある場合、費用対効果を考えると「別の物件を検討した方が安いのでは」と購入を見送られることもあります。
空き家は地域の治安や景観にも悪影響を与え、近隣住民からの反感を買うこともあります。これらの要因が重なり、空き家は売却が困難となります。
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省)」により、周囲に危険を及ぼすリスクのある空き家は、行政によって「特定空き家」に指定されるようになりました。所有する物件が特定空き家の指定を受けると、固定資産税が6倍となります。
空き家は行政によって強制的に取り壊しが実施された際には、その費用を自己負担しなければならない場合もあります。特定空き家への指定を受ける前にワケガイに相談ください。
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ワケガイの買取実績
有名ハウスメーカーにて建築された築3年の事故物件 事故物件 | 3,800万円 |
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父親名義の抵当権がある不動産 その他 | 1,250万円 |
亡きお父様名義の賃貸中の⼾建て 再建築不可・借地・底地 | 300万円 |
叔父が所有している建物が存している土地 再建築不可・借地・底地 | 1,000万円 |
借地権付戸建 再建築不可・借地・底地 | 100万円 |
他社で買取を断られた空き家 空き家・ゴミ屋敷 | 50万円 |
相続後15年以上空き家になっていた不動産 空き家・ゴミ屋敷 | 10万円 |
元夫と共有になっている不動産 共有持分・共有名義 | 500万円 |
相続人同士で話がまとまらず売却できなかった戸建て 共有持分・共有名義 | 90万円 |
兄妹で相続した収益不動産 共有持分・共有名義 | 4,000万円 |
その他の売れにくい物件も買取可能
売れにくい物件
- 間口が道路と2m以上接していない物件
- 建築基準法の道路ではない物件
- 違法建築で建てられた物件
- 道路に面していない物件
- 相続した再建築不可物件
- 不整形地
- 狭小地
これらの物件が売りにくい理由は、主に法的・物理的な制約や利用価値の低さに起因しています。「ワケガイ」では、売却が難しいとされるさまざまな訳あり物件を買い取っている実績があります。
売れにくい物件 1
間口が道路と2m以上接していない物件
間口が道路と2m以上接していない物件とは、建築基準法で定められた接道要件を満たしていない土地や建物のことを指します。これは一般的に「旗竿地」や「袋地」と呼ばれることもあります。
法律上、建築物を建てるためには原則として敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していることが必要です。しかし、この要件を満たさない土地も実際には存在しており、そういった物件は建築確認申請が通りにくく、建物を建てることが難しくなります。
このような物件は一般的に価格が安くなる傾向があります。
売れにくい物件 2
建築基準法の道路ではない物件
建築基準法上の道路は、一般の交通の用に供される道で以下のいずれかに該当します。
- 幅員4m以上の国道、都道府県道、市町村道
- 建築基準法施行時にすでに存在していた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの
- 都市計画法等による開発行為によって造られた道路
- 土地区画整理事業等によって造られた道路
- 位置指定道路(建築基準法第42条1項5号による道路)
これらの要件を満たさない通路や私道に接している物件は、建築基準法上の道路に接していないとみなされます。例えば、私有地を通る通路や、幅員が4m未満の細い路地などがこれに該当することがあります。
このような物件では、建物の新築や大規模な改築が制限される場合が多く、不動産としての価値に影響を与えることがあります。
売れにくい物件 3
違法建築で建てられた物件
違法建築で建てられた物件とは、建築基準法や都市計画法などの関連法規に違反して建設された建物や構造物のことを指します。これらの物件は、法令で定められた基準や手続きを遵守せずに建てられているため安全面などさまざまな問題を抱えています。
違法建築の一例
- 建築確認申請の未実施や虚偽申請
-
法令で義務付けられている建築確認申請を行わずに建設されたり、申請内容と実際の建物が異なる場合。
- 用途地域違反
-
その地域で許可されていない用途の建物を建設すること。例えば、住居専用地域に商業施設を建てるなど。
- 建ぺい率や容積率の超過
-
法令で定められた建築物の敷地に対する建築面積の割合や延べ床面積の割合を超えて建設すること。
- 接道義務違反
-
建築基準法で定められた道路に適切に接していない敷地に建物を建てること。
- 構造基準違反
-
耐震性能や防火性能など、建築物の安全性に関する基準を満たしていない建物。
- 増改築の無許可実施
-
適切な手続きを経ずに違法な増改築を行うこと。
このような違法建築物件は違反を指摘され、是正命令や取り壊し命令を受ける可能性があります。また、違法状態であることが判明した場合、物件の価値が大幅に下がります。
売れにくい物件 4
道路に面していない物件
道路に面していない物件とは、敷地が公道に直接接していない土地や建物のことです。俗に「旗竿地」や「袋地」とも呼ばれることがあります。
- 旗竿地(はたざおち)
-
敷地が旗のような形をしており、細い通路(竿部分)が道路に接していて、その奥に家が建てられる部分(旗部分)があります。狭い通路を通らないと家にたどり着けないため、車の駐車や荷物の搬入が難しいです。
- 袋地(ふくろち)
-
完全に他人の敷地に囲まれた土地で、公道に接していないため、通行のために他人の土地を通る必要があります。公道に出るのがが難しく、緊急時に救急車や消防車が入りにくい問題があります。
通常、家を建てる土地は道路に面していて、敷地からすぐに道路に出られるようになっていますが、道路に面していない物件はそうではありません。
不便な点
- 車の出入りが難しい
- 外出、帰宅の際に隣人の土地を通る
- 救急車や消防車が直接建物に到達できない
このような理由から、道路に面していない物件は売れにくいです。
売れにくい物件 5
相続した再建築不可物件
相続した再建築不可物件とは、亡くなった方から相続によって受け取った建て替えや新築ができない不動産のことを指します。このような物件は不動産の市場価値が大幅に下がり、資産としての魅力が失われる一方で、固定資産税などの税負担は継続します。
さらに、老朽化した建物の維持管理費用が増大し、修繕や補修にかかる出費が重荷となることがあります。このような物件を相続した際は、早期に専門家に相談し、状況を正確に把握した上で対応策を検討することが重要です。
再建築不可物件を相続するリスク
- 二度と立て替えられない
- 高額な損害賠償金を請求される
- 更地になると固定資産税が最大6倍になる
- 子や孫に負の遺産を引き継ぐ
老朽化していることを知りながら適切な修繕を怠っていた場合、民法第717条の土地工作物責任により損害賠償請求が認められます。
売れにくい物件 6
不整形地
不整形地とは長方形や正方形の形状ではない、変則的な形をした土地のことを指します。これらの土地は、独特の形状により、通常の土地利用や建築に制限がかかる不動産です。
例えば土地が、三角形、台形、L字型、旗竿型など形状は間取りの設計が難しくなったり、建物の向きや日当たりが悪くなったりする可能性があります。また、建築基準法で定められた建ぺい率や容積率を活用することが難しい場合もあります。
ただし独特の形状を活かした、個性的で創造的な建築デザインができるメリットもあります。不整形地は売却に課題がある場合が多いですが、その特徴を活かした魅力的な物件として販売することも可能です。
売れにくい物件 7
狭小地
狭小地は一般的な住宅用地に比べて狭い土地で、概ね15〜20坪(約50〜66平方メートル)以下の土地を指します。都市部の人気エリアなど、土地の値段が高騰している地域でよく見られます。
こうした土地は建物の床面積が狭く、縦に細長い形状になりがちで、ファミリー層にとっては生活空間が狭く、居住用物件としての需要が低くなります。駐車場の確保が難しく、庭やバルコニーといった屋外スペースもないことから、土地の活用もほとんどできません。
一般的な土地よりも市場での需要がなく、結果的に売れにくくなります。