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リフォームかし保険とは
新築住宅の場合、住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称「品確法」)に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について10年間の保証が義務付けられています。
しかし、リフォーム工事はこの法律が適用されず、民法上の瑕疵(かし)担保責任(改正後は契約不適合責任)に基づく保証しか義務付けられていません。
その結果、大規模な外装工事やリフォームは、1年間しか保証がされず、施行ミスがあったり施工業者が倒産したりしても修理してもらえないケースがありました。
新築住宅 | 品確法による10年間の保証 |
---|---|
リフォーム | 瑕疵担保責任による1年間の保証 |
こうした背景から、リフォーム工事の品質保証を強化するために、「リフォームかし保険」が誕生しました。リフォームかし保険は、住宅のリフォーム工事で施工ミスや欠陥(瑕疵)が発生した場合に、その補修費用がカバーされる保険制度です。
検査と保証がセットだから安心
リフォームの工事中や完了後に第三者の建築士による現場検査が行われます。これにより、施工品質の確保と瑕疵が早い段階で発見できます。このことから以下のような大きなメリットがあり、安心して工事を任せられます。
- 手抜き工事をされにくい
- 追加の修理費用が発生しにくい
- 責任の所在が明確になる
手抜き工事をされにくい
第三者の検査が入ることで、施工業者が適切に作業を行っているかをチェックできます。これにより、施工業者が手抜き工事をしないように意識するため施工品質が向上します。
消費者としても第三者の検査が入ることで、業者に対する信頼性が高まり、安心してリフォームを任せることができます。
追加の修理費用が発生しにくい
工事の途中段階や完了後に検査を行うことで、施工不良や見落としがないか確認できます。例えば、配管や下地の処理など工事完了後では見えにくい部分も、工事中の検査なら確認できるため問題が早期に発見されます。
早い段階で瑕疵が見つかれば、追加の修理費用や時間を使わずに済みます。
責任の所在が明確になる
リフォームは複数の業者が関わることが多いため、万が一リフォーム後に問題が発生した場合、どの業者に責任があるのかが曖昧になりがちです。
例えば外壁の塗装と防水工事を別々の業者が担当していた場合、外壁から雨漏りが発生しても、塗装の不備なのか防水の施工ミスなのかが判断しづらく、責任の押し付け合いが起きる可能性があります。
このようなケースでも、事前に建築士による検査が行われ、検査報告書に各工事の状況が詳細に記録されていれば、問題の発生箇所と原因を特定しやすくなります。その結果、どの業者に責任があるのかが明確になり、修理や補償対応がスムーズに進みます。
分離発注の場合は複数の業者がリフォームに関わるので要注意。分離発注については以下の記事で解説しています。
保険の加入方法
この保険は、リフォーム事業者(工務店等)が加入し、万が一の際に発注者(消費者)が安心してリフォームを依頼できる仕組みとなっています。
つまり、加入するのは発注者ではなく、リフォーム工事の施工ミス等による損害を担保する事業者です。
リフォームかし保険は、リフォーム事業者が保険法人に登録し、保険契約を締結することで利用可能となります。消費者が保険の適用を希望する場合、保険加入事業者にリフォームを依頼し、保険への加入を依頼する必要があります。
現在、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人は以下の5社です。これらの法人がリフォームかし保険を提供しています。
保険について、より詳しく知りたい場合は以下の窓口に問い合わせできます。
株式会社住宅あんしん保証 | 東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6階 電話:03-3562-8120 |
住宅保証機構株式会社 | 東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル 電話:03-6435-8870 |
株式会社日本住宅保証検査機構(JIO) | 東京都千代田区神田須田町2-6ランディック神田ビル4 電話:03-6861-9210 |
株式会社ハウスジーメン | 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 電話:03-5408-8486 |
ハウスプラス住宅保証株式会社 | 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー18 電話:03-4531-7200 |
リフォームかし保険のポイント
- リフォーム工事を実施した全ての部分が対象になる。
- 構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分:保険期間は5年間。
- 上記以外のリフォーム工事実施部分:保険期間は1年間。
- リフォーム工事に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、補修費用がまかなわれる。
構造耐力上主要な部分の具体例
「構造耐力上主要な部分」とは、建物の強度や安全性に直接関わる屋根、壁等の既存住宅の一部、またはキッチン、浴槽等の既存住宅と一体となった部分です。
これらの部分に瑕疵(欠陥)があると、建物の耐久性や居住者の安全性が損なわれます。解体工事、撤去・清掃作業、門や塀等の外構工事等は対象になりません。
対象部分の一例
- 基礎
-
建物を支える土台の部分です。コンクリートの基礎などが該当します。基礎が適切に施行されていないと、建物全体が傾いたり地盤沈下する危険があります。
- 柱(はしら)
-
建物の垂直方向の重さを支えるための重要な構造部材です。各階の天井から床までの高さで配置され、屋根や上階の重さを下階へ伝える役割があります。
- 梁(はり)
-
横方向の荷重を支える構造部材で、各階の柱同士をつなぐものです。梁がしっかりしていることで、建物の水平荷重(地震や風による横方向の力)に耐えることができます。
- 耐力壁・耐震壁
-
水平力(地震や風圧など)に対抗するための壁です。建物の外周部や内部の主要な壁が該当します。耐力壁が不足していたり適切に施工されていないと、横揺れに対する強度が低下します。
- 床
-
床そのものが建物全体の水平剛性(建物の水平な強さ)を保つために重要な部分です。床がしっかり支えられていないと、建物全体の安定性がなくなります。
- 屋根
-
屋根の構造材(屋根の梁や母屋)も、建物全体の強度に影響する部分が該当します。屋根に欠陥があると、雨水が室内に侵入し、天井や壁にシミやカビが発生します。
長期間放置すると屋根の梁や柱が腐食し、地震や台風時に建物が崩れやすくなります。
リフォームかし保険の対象となる住宅
- 戸建住宅
-
純粋な戸建住宅が対象となります。店舗や事務所などと併用している住宅(併用住宅)は対象外です。
- 共同住宅
-
延べ床面積が500㎡未満で、階数が3以下(地階を含む)の共同住宅が対象です。事務所や賃貸の併用住宅も含まれますが、住宅以外の部分の工事は保険の対象外となります。
上記条件を超える共同住宅の場合、専有部分(区分所有されていない共同住宅では専有部分に相当する部分)のみが対象となります。
つまり、廊下やエレベーター、外壁などの共用部分は保険の対象外となります。
安心してリフォームするなら「リフォームかし保険」(住宅瑕疵担保責任保険協会)
支払い対象部分と保険期間
- 修補費用
- 調査費用
- 転居・仮住まい費用等
保険金支払額=(修補費用ー10万円)×80%
リフォームかし保険は、施工業者が修理を行うための補修費用を保険金として支払うことを目的としています。つまり、事業者が瑕疵を修理する際の費用は保険でまかなわれます。
ただし、次の場合には、消費者が直接保険金を受け取ることが可能です。
- 施工業者が倒産している場合。
- 施工業者が連絡が取れない、または対応に応じない場合。
登録事業者(工務店等)の倒産等の場合には、発注者が直接保険法人に保険金の請求をします。保険法人は発注者に対して支払う金額は100%となります。
また、リフォーム工事を行った部分によって保険期間が異なります。
保険対象部分 | 保険期間 | 保険金を支払う場合 | 事象例 |
---|---|---|---|
構造耐力上主要な部分 | 5年間 | 基本耐力性能を満たさない場合 | 建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさない場合 | 雨漏りが発生した場合 | |
上記以外のリフォーム工事実施部分 | 1年間 | 社会通念上必要とされる性能を満たさない事 | 配管工事後における水漏れ等 |
リフォームのやり直し(修理)について
リフォームかし保険では、保険会社が施工業者に対して修理費用を支払い、事業者が瑕疵の補修を行うのが一般的な対応です。
しかし、施工業者が対応できない場合(例えば、倒産など)、保険法人が代わりに別の業者を手配して補修を行うこともあります。発注者が保険金を直接受け取った場合は、その金額を用いて他の業者に依頼して修理を行うことが可能です。
事業者に「リフォームかし保険」の依頼をしましょう
保険に加入するリフォーム事業者は、国土交通省が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人に登録され、その情報は公開されています。
このことから、発注者は信頼性の高い事業者を選択しやすくなります。リフォームかし保険が使える事業者は、以下のような信頼性の高い事業者です。
- 地域で信頼されている中小の工務店やリフォーム専門業者
- 過去にトラブルがなく、しっかりとした実績を持つ事業者
- 国土交通省認可の保険法人にあらかじめ登録したリフォーム事業者
工事の施工品質に自信があるから第三者検査員(建築士)による現場検査を受けています。
保険法人に登録されているリフォーム事業者は以下から検索できます。お近くの事業者が見つかったら、保険加入をするようお願いしてください。
保険の申込み手続きは、リフォーム事業者が行います。
発注者がすること
- 保険の加入を依頼する。
- 保険の内容(保険金の支払い対象や限度額)を確認する。
保証書の確認をする。
保険の内容を記載した書面を受け取る。
リフォーム事業者(工務店)よって価格や工事の内容が大きく異なります。見積もりは1社からだけではなく、必ず3社から取り、比較検討をするのが重要です。
地元の事業者を探す
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マンションや共用部分に対する「大規模修繕工事のかし保険」
リフォームかし保険は一般の戸建て住宅のリフォーム工事が対象ですが、「大規模修繕工事のかし保険」は、マンションや共同住宅の共用部分の修繕工事で、施工業者が管理組合に対して負う瑕疵担保責任を保証する制度です。
大規模修繕工事のかし保険は、主に以下の建物を対象としています。
- RC、SRCまたは鉄骨造の住宅
- 延床面積が500㎡以上、または階数が4階以上の建物
- マンションなどの共同住宅(併用住宅を含む)
大規模修繕工事かし保険のポイント
- マンションや共同住宅の共用部分(廊下、エントランス、外壁、屋上など)の修繕工事が対象
- 大規模な修繕工事(外壁塗装、屋上防水、給排水管の更新など)に適用
- 保険期間は5年間(手すり等については2年間)
- 瑕疵が見つかった場合の補修費用がまかなわれる
支払い対象と保険期間
保険対象部分 | 保険期間 | 保険金を支払う場合 | 事象例 |
---|---|---|---|
構造耐力上主要な部分 | 5年間 | 基本耐力性能を満たさない場合 | 建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさない場合 | 雨漏りが発生した場合 | |
給排水管路 | 通常有すべき性能または機能を満たさない場合 | (設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配 | |
給排水設備・電気設備 | 機能が失われること | (設置工事の瑕疵による)設備の機能停止 | |
手すり等 | 2年間 | 通常有すべき安全性を満たさないこと | (手すりの防錆工事の瑕疵による)手すりのぐらつき |
年々増加するリフォームトラブル
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、2000年4月に電話による住宅相談業務、住宅紛
争処理支援等の業務を開始しました。
設立の目的は、住宅リフォームや新築工事に関するトラブルの予防や解決をサポートし、消費者が安心して住宅の改修・購入を行えるようにすることです。
業務開始以来、多くの相談が寄せられており、2022年度末までの累計で約45万件の新規相談がありました。
電話相談の状況
2023年の新規相談件数は35,772件で、前年度の35,040件から約2%増加しました。
内訳は、新築に関する相談は23,529件で、前年度とほぼ同じ水準ですが、リフォームに関する相談は12,243件で、前年度比10.8%増加しました。
新築相談およびリフォーム相談の内容では、どちらも「住宅のトラブル」が最も多く、新築相談の60.0%、リフォーム相談の64.9%を占めました。リフォーム相談では、新築相談に比べ「知見相談」の割合が高い傾向にあります。
知見相談とは一般的なトラブルに関する相談ではなく、専門的な知識や情報を求めるための相談を指します。
知見相談の具体例
- リフォームや新築に関する法律や規制の確認
-
- 「この地域で増築をする際に許可が必要か?」
- 「リフォーム工事に関して建築基準法上の制約はどうなっているか?」
- 補助金や税制優遇措置に関する相談
-
- 「省エネリフォームを行うとどのような補助金が利用できるか?」
- 「リフォーム工事を行った場合の固定資産税の減額制度は?」
- 契約や見積もりに関するアドバイス
-
- 「リフォーム見積もりの適正価格を知りたい」
- 「工事契約書に記載すべき重要なポイントは?」
知見相談は適切な情報を得ることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して工事を進めるために非常に重要です。
リフォーム工事に多いトラブルの内容
住宅についての相談を受けている(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが公表している統計資料によると、リフォームの相談で多い内容は以下の通りです。
工事費用に関するトラブル
- 追加費用の発生
-
見積もりには含まれていなかった追加工事が必要となり、費用が増加することがあります。例えば、壁を壊してみたら予想以上に老朽化しており、補強が必要だったというケースや、配管の位置が設計図と異なり、変更が必要だった場合などです。
これらは事前の調査が不十分であったり、業者が説明を怠ることで起こります。
- 見積もりが分かりにくい
-
見積書に詳しい内訳が記載されておらず、「工事一式」や「材料一式」などの曖昧な表現のみで構成されている場合、後から不明瞭な請求が行われることがあります。
業者が意図的に内訳を曖昧にしているケースや、見積もりの作成に時間をかけていない場合に発生します。
工期に関するトラブル
- 工事の遅延
-
人手不足、資材の調達遅延、天候不良など、当初2ヶ月の予定であったリフォームが4ヶ月かかることになり、引っ越しや生活に大きな支障が出たケースがあります。
また、業者が他の工事とのスケジュール調整に失敗することで工事が進まないこともあります。
- 工事の中断
-
業者が突然現場を離れてしまい、工事が中断して再開が大幅に遅れるという問題があります。中には、業者が倒産して再開不可能になるケースも。
これは業者の資金繰りの問題や経営状態が悪化していることが背景にあることが多いです。
工期遅れの責任はどこにある? 違約金や契約解除は請求できるのか(ベリーベスト法律事務)
施工品質に関するトラブル
- 仕上がりの不備
-
壁紙が剥がれていたり、床材が浮いているなど、完成後にすぐ不具合が発生することがあります。これは、職人の技術不足や、工期短縮のために手抜きをすることが原因です。
また、現場監督のチェックが甘いことも一因です。
- 使用材料の偽装
-
契約時に高品質の材料を指定したにもかかわらず、実際には安価な代替品が使用されていたことが後から発覚するケースです。例えば、指定したフローリングが合板に置き換えられていたり、断熱材のグレードが契約より低いものに変更されてたりします。
これはコスト削減のため、業者が勝手に材料を変更することが原因です。
リフォーム業者によるひどい施工ミス|対処方法を弁護士が解説(ベリーベスト法律事務所)
契約に関するトラブル
- 契約書の内容が不明確
-
契約書に記載されていない内容について後から請求される、もしくは工事内容に含まれていないと業者が主張するケース。
例えば、電気配線の取り換え工事が契約に含まれていないとして追加費用を請求されたり、オプション工事が契約書に明記されていなかったためトラブルに発展します。
- 口約束によるトラブル
-
業者が「このオプションは無料でやりますよ」と口頭で約束したが、工事完了後に追加料金を請求されるケースが多く見られます。
口頭での約束は証拠として扱われにくいため、業者が約束を反故にしやすいです。「工事が終わってからまとめて支払う」場合、後から追加費用を請求されることが多いです。
リフォームの契約はクーリングオフできるのか|方法と注意点(ベリーベスト法律事務所)
この記事の重要な部分のまとめ
リフォームかし保険の手続きをお願いする
リフォーム工事は新築とは異なり、法律による長期保証が義務付けられていません。そのため、多くのリフォーム工事では1年程度の保証しかなく、施工ミスが発生した場合や、施工業者が倒産した際には、修理を受けられないリスクがありました。
工務店等にリフォームを依頼する際には、リフォームかし保険の手続きをお願いしましょう。
リフォームかし保険の安心ポイント
「リフォームかし保険」は、リフォーム工事において欠陥(瑕疵)が見つかった場合でも、その補修費用を保証するための保険制度です。保険に加入している事業者が工事を行い、さらに第三者である建築士による現場検査が実施されることで、安心してリフォームを依頼できます。
手抜き工事の防止とトラブル回避
「リフォームかし保険」を適用するためには、業者が国土交通省認定の保険法人に登録している必要があります。工事中や完了後に第三者による現場検査が行われることで、手抜き工事の防止や、施工後のトラブルを回避できます。